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第1条(適用範囲)
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊人数
(3)所有車両の車両番号
(4)チェックイン日時及びチェックアウト日時
(5)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(6)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、別表基本料金表による基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、チェックイン手続きと同時に、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)その他宿泊させることにより他の法令に違反する可能性が高いとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過1時間ごとに金1,000円
(3)超過3時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の1泊分を基準とします。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、下記記載の通り当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
(1)当ホテル室内若しくは敷地内で他のお客様若しくは当ホテルに宿泊をしていない第三者に対し迷惑(下記記載のような行為)になるような行為を行わないこと。
@
昼夜を問わず当ホテル内で大声を出す行為は行わないこと
A
昼夜を問わず騒音等の音を生ずる機器により他のお客様に迷惑になるような音量を出す行為を行わないこと。
B
昼夜を問わず当ホテル内のロビー若しくは廊下、駐車場等の共同利用敷地内を全裸で行動する行為を行わないこと。
C
脅迫、威嚇、強要等をして他のお客様を恐怖心を与えるような行為を行わないこと。
D
共用設備(洗濯機、乾燥機、共用キッチン等)を利用する際に順番を守り利用し、共同設備の利用後は自らが使用した設備を清掃し元の場所に戻すこと。
(2)当ホテルの室内若しくは敷地内に存在する設備等を破損、毀損、汚損し設備の利用に支障が生ずるような行為を行わないこと。
(3)当ホテルの室内若しくは敷地内に存在する設備、施設等を無断で移動、利用する行為は行わないこと。
第11条(営業時間)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りと致します。
(1)受付フロント 午前9時30分から午後6時30分(日曜日を除く)
2.上記受付フロントの営業時間外による受付は別途当ホテルが指定する方法及び時間に行います。
3.前項の時間は、必要やむを得ない場合こは臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.宿泊料は、原則、チェックイン時に支払いを行って頂きます。
3.当ホテルで使用できる通貨は、原則、日本円に限ります。その他、クレジット等による支払いは出来ません。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱い)
1.
当ホテルでは、宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品については一切お預かりを致しません。
2.
宿泊客が前項に係らず宿泊客の了承の下フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは一切の責任も負わないものとします。
3.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについても前項と同様の取扱いと致します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署にお届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合に限って金5万円を限度して損害を賠償致し、第2項の場合にあっては一切責任を負わないものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第19条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第20条(合意管轄)
本件宿泊契約について当事者間において訴訟・調停等の必要性が生じた場合には、那覇地方裁判所沖縄支部及び沖縄簡易裁判所を第1審の専属管轄とします。
別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
2名までの通常宿泊の料金(平成20年9月1日現在料金表)
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宿泊日数
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基本宿泊料金
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水道光熱費
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合計
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税込合計
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保証金(預り金)
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1泊
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3,500円
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500円
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4,000円
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4,200円
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5,000円
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2泊
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7,000円
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1,000円
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8,000円
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8,400円
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1,0000円
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3泊
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10,500円
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1,500円
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12,000円
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12,800円
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15,000円
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4泊
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14,000円
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2,000円
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16,000円
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16,800円
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20,000円
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5泊
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17,500円
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2,500円
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20,000円
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21,000円
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25,000円
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6泊
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21,000円
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3,000円
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24,000円
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25,200円
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30,000円
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7泊
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24,500円
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3,500円
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28,000円
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29,400円
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35,000円
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※3名以上で追加料金となり、大人1名につき1000円/日、子供2名につき1000円/日が追加料金で数人の宿 泊が可能と なります。
※子供とは、中学生未満を言います。中学生以上は全て大人1名として計算を行います。
宿泊日数が8日を越える場合には、こちらの計算フォームで確認をお願い致します。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
1.不泊 申込宿泊料金の100パーセント
2.当日 申込宿泊料金の100パーセント
3.1日前から7日前まで 申込宿泊料金の95パーセント
4.8日前から15日前まで 申込宿泊料の80パーセント
5.16日前から25日日前まで 申込宿泊料の50パーセント
7.26日前から30日前まで 違約金は徴収しません
平成20年9月1日より適用となります。また、この約款は予告無く変更することがあります。
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